公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で申請できます

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昨今の副業ブーム。
副業・兼業に興味や希望があられる方は年々増加傾向にあります。
副業・兼業を行う理由は、収入を増やしたい、1つの仕事だけでは生活できない、自分が活躍できる場を広
げたい、様々な分野の人とつながりたい、時間にゆとりがある等さまざまです。
このように考えるのは公務員も同じですよね。
しかし、公務員が副業を禁じられているのは周知の事実。
公務員は国家及び国民の奉仕者として、職務専念義務が課されています。
この記事では公務員の中でも地方公務員が法的に可能な副業のやり方について紹介します。

サイドビジネスで不動産運営(バイクガレージトランクルームなど)をやっている「やま太郎」です。
公務員の方でも副業に興味があられる方は多いはずです。
この記事では地方公務員である都道府県の職員、市町村の職員、さらに警察官、消防官(士)の方が行える副業について説明します。

別の記事でも「公務員の副業」について紹介しています。
是非、参考にして下さい。(参考↓↓↓)

公務員の副業は国家公務員法103条地方公務員法第38条で禁止されています。

国家公務員法103条 
1項 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
2項 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。

地方公務員法第38条
1項 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
2項 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

国家公務員、地方公務員とも上記の条文のとおり基本的に副業は禁止されています。
しかし、国家公務員法103条地方公務員法第38条2項でそれぞれ兼業(副業)が認められています。

国家公務員法103条地方公務員法第38条の説明については別の記事(公務員の副業禁止はなぜ?副業の申請は条件次第で可能です!)でまとめていますので、是非、読んで下さい!

それでは、自治体の職員が副業ができる根拠を説明します。
すべては、地方公務員法第38条が根拠になります!

自治体の職員とは 都道府県の職員、市町村の職員、さらに警察官、消防官(士)などの方ですね。

地方公務員法第38条
1項 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
2項 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

地方公務員法第38条1項は、会社などの役員や顧問を兼業したり、自ら営利企業を営むことを禁止しています。

しかし地方公務員法第38条1項の前半に注目して下さい!
任命権者の許可を受けなければ…」と書いてあります。
さらに、2項は「人事委員会は、人事委員会規則により任命権者の許可の基準を定めることができる。」と規定しています。

つまり、地方公務員法第38条には「任命権者の許可を受ければ、会社の役員や顧問を兼業したり、自ら営利企業を営むことができます。さらに、人事委員会は、任命権者の許可の基準については人事委員会規則で規定します。」と書いてあります。

地方公務員法第38条にある人事委員会規則については、都道府県毎に定められていますが、「任命権者の許可の基準」については全ての都道府県で統一された基準です。

確かに、都道府県毎に許可基準がバラバラだと不公平だよね…。

各都道府県の人事委員会規則の「任命権者の許可の基準」を要約すれば、次のとおりに理解できます。

全都道府県の人事委員会規則に規定される「任命権者の許可の基準」
1 職務の遂行に支障を及ぼすおそれのない場合
2 職員の職との間に特別な利害関係がなく、又は生ずるおそれのない場合
3 職員の職の信用を傷け、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがない場合

この3つの条件を全て満たすことが「任命権者が許可をする
基準」
になります。

つまり…
3つの条件を満たせば、会社の役員や顧問を兼業したり、自ら営利企業を営むことができるのです!

それでは、全自治体(47都道府県)の人事委員会規則「任命権者の許可の基準」を見ていきましょう!

各都道府県の人事委員会規則は各都道府県例規集に規定されています。
参考にして下さい。

都道府県毎に目次が分かれています。
参考にしたい都道府県があれば目次をクリックして下さい!

目次

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:北海道

まずは日本の北側から行きましょう!
北海道人事委員会規則の任命権者許可基準です

北海道の人事委員会規則の許可の基準
第3条 法第38条第1項の規定により、許可の申請があったときは、次の各号のいずれにも該当しない場合であって、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができる。
(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれのある場合
(2) 職員が占めている職と、兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合
(3) 職員の身分上ふさわしくない性質をもつ場合

例規集を直接確認されたい方は、北海道ホームページの例規集から「職員の営利企業への従事等の制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:青森県

2番目は青森県を紹介します。
青森県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

青森県人事委員会規則の許可の基準
第三条 任命権者は、職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員その他これらに準ずる地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て他の事業若しくは事務に従事することに関しては、左に掲げる要件を具備し、且つ、法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。
一 職務の遂行に支障がないこと。
二 その職員の職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

例規集を直接確認されたい方は、青森県ホームページの例規集から「営利企業への従事等の制限の許可基準」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:岩手県

3番目は岩手県です。
岩手県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

岩手県人事委員会規則の許可の基準
第3条 任命権者が、法第38条第1項の規定により許可を与えることのできる場合は、次の各号のいずれかに該当しない場合に限る。
(1) 勤務時間その他の事由により、職務の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) その営利企業等が、職員の職及び勤務する機関と密接な関係にあって、職務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(3) その営利企業等が、事業又は事務の性質上従事することが適当でないと認められる場合
(4) その他全体の奉仕者としての職員にとって適当でないと認められる場合

例規集を直接確認されたい方は、岩手県ホームページの例規集から「営利企業等の従事制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:宮城県

4番目は宮城県です。
宮城県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

宮城県人事委員会規則の許可の基準
人事委員会は、地方公務員法に基き、営利企業等の従事制限についての許可基準に関し次の人事委員会規則を制定する。
営利企業等の従事制限についての許可基準
任命権者は、職員が法第三十八条第一項の規定に基き、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員及びその他これらに準ずる職を兼ね、若しくは同項に規定する営利企業等に従事するため許可の申請をしたときは、左の各項の一に掲げる場合を除き、許可を与えることができる。
一 勤務時間その他の事由により職務の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
二 その営利企業等が職員の職及び勤務する機関と密接な関係にあつて、職務の公平な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
三 その営利企業等の事業又は事務の性質上従事することが適当でないと認められる場合
附 則
この規則は、公布の日から施行する。

例規集を直接確認されたい方は、宮城県ホームページの例規集から「営利企業等の従事制限についての許可基準」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:福島県

5番目は福島県です。
福島県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

福島県人事委員会規則の許可の基準
第三条 任命権者は、職員が法第三十八条の規定に基づき営利企業に従事すること等の許可を申請したときは、次の各号の一に掲げる場合を除き、許可を与えることができる。
一 その営利企業に従事する等のためその職務に専念することに支障を来たすおそれがある場合
二 その営利企業に従事すること等が職員の職と特別な利害関係を生じ公正な職務の執行に支障を来たすおそれがある場合
三 その営利企業に従事すること等がその職務の信用を傷つけ又は職員の職全体の不名誉となるおそれがある場合
四 その他営利企業に従事すること等が職務の遂行に支障を来たすおそれがある場合
(平二八人委規則一三・一部改正)

例規集を直接確認されたい方は、福島県ホームページの例規集から「営利企業への従事等の制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:秋田県

6番目は秋田県です。
秋田県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

秋田県人事委員会規則の任命権者許可基準
第二条 任命権者が法第三十八条第一項の許可を与えることのできる場合は、職員の職と、その事業若しくは事務との間に特別な利害関係を生じない場合又は生ずるおそれがない場合であつて、且つ、それに従事しても職務の遂行に支障がなく、その他法の精神に反しないと認められる場合に限るものとする。

例規集を直接確認されたい方は、秋田県ホームページの例規集から「営利企業等の従事制限の許可基準」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:山形県

7番目は山形県です。
山形県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

秋田県人事委員会規則の任命権者許可基準
第3条 任命権者は、法第38条第1項の規定により営利企業等に従事するについて、職員から許可の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、かつ、法の精神に反しないと認められる場合に限り許可することができる。(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) 職員が勤務する機関又は職員が占めている職と、兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり又はその発生のおそれがある場合

例規集を直接確認されたい方は、山形県ホームページの例規集外部リンクから→目次検索→第5編職員→第4節服務→「職務の営利企業従事の許可基準」の順に進んでください。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:茨木県

8番目は茨木県です。
茨木県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

茨木県人事委員会規則の任命権者許可基準
第2条 任命権者が法第38条第1項の許可を与えることのできる場合は,職員の職とその事業若しくは事務との間に特別な利害関係又はその発生のおそれなく,かつ,それに従事しても職務の遂行に支障がなくその他法の精神に反しないと認められる場合に限るものとする。

例規集を直接確認されたい方は、茨城県ホームページ例規集から→第3編職員→第3節服務→「営利企業への従事等の制限の許可基準を定める規則」の順に進んでください。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:栃木県

9番目は栃木県です。
栃木県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

栃木県人事委員会規則の任命権者許可基準
第3条 任命権者は、法第38条第1項の規定により職員が、営利企業の団体の地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事しようとして許可の申請をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、許可を与えることができる。
(1) 職責遂行に支障を及ぼすと認められる場合
(2) 当該営利企業の団体が、職員の占めている職と密接な関係にあって不当な結果を生ずるおそれがある場合
(3) 全体の奉仕者たる公務員として従事することが適当でないと認められる場合
(平28人委規則11・一部改正)

例規集を直接確認されたい方は、栃木県ホームページの例規集から「営利企業への従事等の制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能: 群馬県

10番目は群馬県です。
群馬県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

群馬県人事委員会規則の任命権者許可基準
第三条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、法第三十八条第一項の許可をすることができる。
一 職責の遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
二 職員の職と特別な利害関係又はその発生のおそれがあると認められる場合
三 職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがあると認められる場合
四 その他全体の奉仕者たる公務員として適当でないと認められる場合

例規集を直接確認されたい方は、群馬県ホームページの例規集から「営利企業等の従事制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:埼玉県

11番目は埼玉県です。
埼玉県は、埼玉県法規集第1編 総規→第4章 公務員→第7節服務にある「営利企業への従事等の制限に関する規則」に任命権者の許可基準が規定されています。

埼玉県法規集の任命権者許可基準
第三条 任命権者は、職員が法第三十八条第一項及び前条に定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可の申出をしたときは、次のいずれかに該当する場合を除いて許可することができる。
一職責遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
二職員の勤務する機関と密接な関係にあつて、職務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
三その他公務員として妥当でないと認められる場合
附 則(平成二十八年一月十五日人事委員会規則一二―一二九)

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:東京都

そして、12番目は日本の首都である東京都です。
東京都人事委員会規則の任命権者許可基準こちらです。

東京都人事委員会規則の任命権者許可基準
第三条 任命権者は職員が、法第三十八条第一項及び前条に定める地位を兼ね、又は自ら営利企業を営むについての許可をするに当つては、職員の占めている職と当該営利企業との間に特別の利害関係又はその発生のおそれがなく、且つ職務の公正円滑な執行に支障がない場合その他法の精神に反しないと認められる場合に限り許可することができる。

例規集を直接確認されたい方は、東京都公式ホームページの例規集から「営利企業等の従事制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:千葉県

13番目は千葉県です。
千葉県は、千葉県法規集にある第1編 総規(2)→第5章 公務員→第7節服務にある「営利企業への従事等の制限に関する規則」に任命権者の許可基準が規定されています。

千葉県法規集に定める任命権者許可基準
第三条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合は、法第三十八条第一項の許可を与えてはならない。
一当該営利企業が職員の占めている職と密接な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合
二職務の遂行に支障があると認められる場合
三公務員の信用を失墜するおそれがある場合
四その他の精神に反する場合

例規集を直接確認されたい方は、千葉県ホームページの例規集から「営利企業等の従事制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:神奈川県

14番目は神奈川県です。
神奈川県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

神奈川県法規集に規定されている任命権者許可基準
第3条 職員が商業、工業若しくは金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員若しくはこれに準ずる職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事する場合においては、任命権者は、その職員が現に占めている職と当該営利企業、事業又は事務との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、営利企業、事業又は事務に従事しても職務の遂行に支障がないと認める場合その他の精神に反しないと認める場合のほかは、これを許可しないものとする。

法規集を直接確認されたい方は、神奈川県ホームページの法規集から「営利企業への従事等の基準に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:長野県

15番目は長野県です。
長野県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

長野県法規集に規定されている任命権者許可基準
第3条 職員が法第38条第1項に規定する営利企業(以下この条において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員若しくはこれらに準ずる職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事する場合においては、任命権者は、次に掲げる要件を具備した場合でなければ、これを許可しないものとする。
(1)営利企業又は事業若しくは事務に従事しても職務の遂行に支障がないと認める場合
(2)その職員が現に占めている職と当該営利企業又は事業若しくは事務との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないと認める場合
(3)その他の精神に反しないと認める場合

法規集を直接確認されたい方は、長野県ホームページの法規集から「営利企業への従事等の制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:山梨県

16番目は山梨県です。
山梨県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

山梨県例規集に規定される任命権者許可基準
第三条 任命権者は、職員から法第三十八条第一項及び前条に定める地位を兼ね若しくは自ら営利企業を営み又は報酬を得て事業又は事務に従事することの許可の申請があつた場合、次のいずれかに該当すると認めるときは、これに許可を与えてはならない。
一 職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
二 企業、事業又は事務が職員の勤務する機関に密接な関係にあつて利害関係の生ずるおそれがある場合
三 企業、事業又は事務の性質上、これに従事することが公務員として適当でないと認めた場合
(平二八人委規則一〇・一部改正)

例規集を直接確認されたい方は、山梨県ホームページの法規集から「営利企業への従事等の制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:静岡県

17番目は静岡県です。
静岡県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

静岡県例規集に規定されている任命権者許可基準
第3条 任命権者は、職員が法第38条第1項及び前条に定める地位を兼ね、若しくは自ら商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可の申出をしたときは、次の各号の一に該当する場合を除いて許可することができる。
(1) 職責遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) 職員の職務と利害関係があつて、職務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(3) その他全体の奉仕者たる公務員として適当でないと認められる場合

例規を直接確認されたい方は、静岡県ホームページの法規集から「職員の営利企業への従事等の制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:愛知県

18番目は愛知県です。
愛知県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

愛知県法規集に規定がある任命権者許可基準
第三条 任命権者は、職員が前条に規定する地位を兼ね、又は自ら営利企業を営むことについては、左の各号の一に該当しない場合に限り法第三十八条第一項の許可を与えることができる。
一 職員の占めている職と当該営利企業との間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがあると認められる場合
二 職務の遂行に支障があると認められる場合
三 その他法の精神に反すると認められる場合

法規を直接確認されたい方は、愛知県ホームページの法規集から「職員の営利企業への従事等の制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:岐阜県

19番目は岐阜県です。
岐阜県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

岐阜県例規集に規定がある任命権者許可基準
第三条 職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員その他これらに準ずる職を兼ね、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することについては、任命権者は、その職員の職と当該会社その他の団体又は事業若しくは事務との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、職務の遂行に支障がないと認められる場合であって法の精神に反しないと認められるときのほかは、これを許可しないものとする。
2 職員が自ら営利企業を営むことについては、任命権者は、その職員の職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、職務の遂行に支障がなく法の精神に反しないと認められる場合として人事委員会が定めるときのほかは、これを許可しないものとする。

法規を直接確認されたい方は、岐阜県ホームページの法規集から「営利企業への従事等の制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:新潟県

20番目は新潟県です。
新潟県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

新潟県人事委員会規則の任命権者許可基準
第3条 任命権者は、次の各号に該当する場合に限り、法第38条第1項の許可をすることができる。
(1) 法の精神に反しないこと。
(2) 職務の遂行に支障がないこと。
(3) その職員の職と許可を受ける地位との間に特別な利害関係がなく、又はその発生のおそれがないこと。

法規を直接確認されたい方は、新潟県ホームページの例規集から「営利企業への従事等の制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:富山県

21番目は富山県です。
富山県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

富山県人事委員会規則の任命権者許可基準
第3条 任命権者は、職員が法第38条第1項の許可の申出をしたときは、次の各号の一に該当する場合を除いて許可を与えることができる。
(1) その職員の職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがある場合
(2) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(3) その他公務員として適当でないと認められる場合

法規を直接確認されたい方は、岐阜県ホームページの法規集から「営利企業への従事等の制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:石川県

22番目は石川県です。
石川県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

石川県人事委員会規則の任命権者許可基準
第四条 法第三十八条第一項の任命権者の許可は、その職員の占めている職位と当該業務との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、且つ、その業務に従事しても職務の遂行に支障がないと認める場合その他法の精神に反しないと認める場合の外は、与えてはならない。

法規を直接確認されたい方は、石川県ホームページの法規集から「営利企業への従事等の制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:福井県

23番目は福井県です。
福井県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

福井県人事委員会規則の任命権者許可基準
第三条 任命権者は、職員が法第三十八条第一項の規定に基づき、前条に定める地位を兼ね、もしくは自ら営利企業を営み、または報酬を得て事業もしくは事務に従事することの許可の申請をしたときは、次の各号のいずれにも該当しないと認める場合に限り、これを許可することができる。
一 職員の占めている職務と当該営利企業との間に特別な利害関係があつて、それにより不当な結果を生じ、または生ずるおそれがある場合
二 職務の遂行に支障のある場合
三 その他公務員として適当でないと認められる場合

法規を直接確認されたい方は、福井県ホームページの条例規則集から「営利企業への従事等の制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:滋賀県

24番目は滋賀県です。
滋賀県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

滋賀県人事委員会規則の任命権者許可基準
第3条 任命権者は、職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員および前条各号に定める地位を兼ね、もしくは自ら営利企業を営み、または報酬を得て事業もしくは事務に従事することに関しては、次に掲げる要件を具備している場合に限り、許可することができるものとする。
(1) 職務の遂行に支障がないこと。
(2) その職員の職との間に特別な利害関係またはその発生のおそれがないこと
(3) 法の精神に反しないと認められること

法規を直接確認されたい方は、滋賀県ホームページの例規集から「営利企業への従事等の制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:京都府

25番目は京都府です。
京都府人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

京都府人事委員会規則の任命権者許可基準
第3条 法第38条第1項の規定により許可の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、且つ、法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。
(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれのある場合
(2) 職員が占めている職と兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合
(3) 職員の身分上ふさわしからぬ性質をもつ場合

法規を直接確認されたい方は、京都府ホームページの例規集から「職員の営利企業への従事等の制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:大阪府

26番目は大阪府です。
大阪府人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

大阪府人事委員会規則の任命権者許可基準
第三条 任命権者が法第三十八条に定める許可をするときには、左に掲げる基準によるものとする。
一 職務の遂行に支障を及ぼすおそれのない場合
二 職員の職との間に特別な利害関係がなく、又は生ずるおそれのない場合
三 職員の職の信用を傷け、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがない場合

法規を直接確認されたい方は、大阪府例規集から「営利企業への従事等の制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:奈良県

27番目は奈良県です。
奈良県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

奈良県人事委員会規則の任命権者許可基準
第三条 職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員及び前条各号に定める地位を兼ね、又は自ら営利企業を営む場合の任命権者の許可の基準を次の通り定める。
一 単に名目的のものであつて、職務の遂行に支障を来たさず、且つ、職員の占める職と密接な関係がないと認められる場合
二 職務の遂行に支障を来たさない範囲において、任命権者が特殊の事情があると認めた場合

法規を直接確認されたい方は、奈良県ホームページの例規集から「営利企業への従事等の制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:三重県

28番目は三重県です。
三重県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

三重県人事委員会規則の任命権者許可基準
第二条 任命権者は、職員が営利企業を目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員を兼ね、又は自ら営利企業を営むことの許可の申請をしたときは、次の各号のいずれかにあてはまる場合を除いて許可することができる。一 当該営利企業が、職員の占めている職と特別な利害関係又はその発生のおそれがある場合
二 職責遂行に支障を及ぼすと認められる場合
三 その他全体の奉仕者である公務員が従事することを適当でないと認められる場合
2 前項の規定は、職員が報酬を得て事業又は事務に従事する場合の任命権者の許可について準用する。

法規を直接確認されたい方は、三重県ホームページの例規集から「営利企業等の従事制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:和歌山県

29番目は和歌山県です。
和歌山県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

和歌山県人事委員会規則の任命権者許可基準
第2条 任命権者は、職員が法第38条第1項の規定に基づき、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員その他これらに準ずる職を兼ね、又は自ら営利企業を営むことの許可の申出をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、許可を与えることができる。
(1) 職責遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) その営利企業が、職員の勤務する機関と密接な関係にあって、不当な結果を生ずるおそれがある場合
(3) その他全体の奉仕者たる公務員として適当でないと認められる場合

法規を直接確認されたい方は、和歌山県ホームページの例規集から「営利企業への従事等の制限の許可の基準に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:兵庫県

30番目は兵庫県です。
兵庫県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

兵庫県人事委員会規則の任命権者許可基準
第3条 法第38条第2項の許可の基準は、次のとおりとする。
(1) その職員の職と従事しようとする営利企業又は事業若しくは事務との間に特別の利害関係がないものであること、又は県が公益上の目的から出資若しくは出捐をしている営利企業等の事業若しくは事務に従事する場合でその職務の遂行上必要があると認められるものであること。
(2) その職員の職務の遂行に支障がないものであること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法の精神に反しないと認められるものであること。

法規を直接確認されたい方は、兵庫県ホームページの法規集から「営利企業等の従事制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:岡山県

31番目は岡山県です。
岡山県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

岡山県人事委員会規則の任命権者許可基準
第三条 任命権者は、職員が法第三十八条第一項の規定に基き、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員若しくは前条の規定に定める職を兼ね、又は自ら営利企業を営むことの許可の申出をしたときは、次の各号の一に該当する場合を除いて許可を与えることができる。
一 職責遂行に支障を及ぼす虞がある場合
二 その営利企業が職員の勤務する機関と密接な関係にあつて不当な結果を生ずる虞がある場合
三 その他全体の奉仕者たる公務員として適当でないと認められる場合

法規を直接確認されたい方は、岡山県ホームページの例規集から「職員の営利企業への従事等の制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:広島県

32番目は広島県です。
広島県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

広島県人事委員会規則の任命権者許可基準
第二条 任命権者は、職員の法第三十八条第一項に規定する営利企業への従事等に関しては、次に掲げる要件を具備し、且つ、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができるものとする。
一 職務の遂行に支障がないこと
二 その職員の職との間に特別な利害関係又はその発生の虞がないこと
三 他の職員の職に併わせつく場合にあつては、勤務時間及び給与を受ける時間が重複しないこと

法規を直接確認されたい方は、広島県ホームページの例規集から「営利企業への従事等に関する許可の基準を定める規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:山口県

33番目は山口県です。
山口県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

山口県人事委員会規則の任命権者許可基準
第三条 任命権者は、法第三十八条第一項の許可の申請の内容が次の各号に掲げる基準に適合する場合に限り、同項の許可をすることができる。
一 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
二 当該職員の職との間に特別の利害関係がなく、又はその発生のおそれがないものであること。
三 公務員としての信用を傷つけるおそれがないものであること。
四 その他法の精神に反しないと認められるものであること。

法規を直接確認されたい方は、山口県ホームページの例規集から「営利企業への従事等の制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:島根県

34番目は島根県です。
島根県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

島根県人事委員会規則の任命権者許可基準
第3条 任命権者は、職員から法第38条第1項に規定する許可の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、許可することができる。
(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) その職員の職との間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合
(3) その事業又は事務に従事することが、公務員として適当でないと認められる場合

法規を直接確認されたい方は、島根県ホームページの例規集から「営利企業への従事等の制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:鳥取県

35番目は鳥取県です。
鳥取県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

鳥取県人事委員会規則の任命権者許可基準
第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、法第38条第1項の許可を与えることができる。
(1) 職責遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) 職員の職又は職員の勤務する機関との間に密接な利害関係があって、不当な結果を生ずるおそれがある場合
(3) 職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがある場合
(4) その他全体の奉仕者たる公務員として妥当でないと認められる場合

法規を直接確認されたい方は、鳥取県ホームページの例規集から「職員の営利企業への従事等の許可に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:香川県

36番目は香川県です。
香川県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

香川県人事委員会規則の任命権者許可基準
第3条 任命権者は、職員が法第38条第1項の規定に基づき、前条に定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は自ら報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可の申出をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて許可を与えることができる。
(1)職責遂行に支障を及ぼすと認められる場合
(2)その営利企業が、職員の勤務する機関と密接な関係にあって、利害関係の生ずるおそれがある場合
(3)その他公務員として妥当でないと認められる場合

法規を直接確認されたい方は、香川県ホームページの例規集から「営利企業への従事等の制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:愛媛県

37番目は愛媛県です。
愛媛県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

愛媛県人事委員会規則の任命権者許可基準
第3条 任命権者は、職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員又は前条において定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可の申出をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、許可することができる。
(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) 企業、事業又は事務が職務又は勤務する機関と密接な関係にあつて特別な利害関係を生ずるおそれがある場合
(3) 企業、事業又は事務の性質上これを従事することが公務員として適当でないと認められる場合

法規を直接確認されたい方は、香川県ホームページの例規集から「営利企業への従事等の制限の基準等に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:高知県

38番目は高知県です。
高知県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

高知県人事委員会規則の任命権者許可基準
第3条 任命権者は、職員が法第38条第1項の規定に基づき、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員若しくは前条に規定する地位を兼ね、又は自ら営利企業を営むことの許可の申出をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて許可を与えることができる。
(1) 職責遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) その営利企業が、職員の勤務する機関と密接な関係にあって、不当な結果を生ずるおそれがある場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、全体の奉仕者たる公務員として妥当でないと認められる場合

法規を直接確認されたい方は、高知県ホームページの例規集から「高知県職員の営利企業への従事等の制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:徳島県

39番目は徳島県です。
徳島県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

徳島県人事委員会規則の任命権者許可基準
第二条 任命権者は、営利企業の役員、顧問、相談役その他これに準ずる地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て他の事業若しくは事務に従事することについては、次に掲げる場合に限り許可することができる。
一 職務の遂行に支障がないこと
二 その職員の職との間に、特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと
三 法の精神に反しないこと

法規を直接確認されたい方は、高知県の例規集から「営利企業等の従事制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:福岡県

40番目は福岡県です。
福岡県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

福岡県人事委員会規則の任命権者許可基準
第三条 任命権者は、法第三十八条第一項に規定する許可の申請が次の各号のいずれにも該当しない場合に限り、許可をすることができる。
一 職務の遂行に支障が生ずると認められる場合
二 職員の職との間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがあると認められる場合
三 職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがあると認められる場合
(平二八人委規則三・旧第二条繰下・一部改正)

法規を直接確認されたい方は、福岡県ホームページの例規集データベースから「営利企業への従事等の制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:大分県

41番目は大分県です。
大分県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

大分県人事委員会規則の任命権者許可基準
第三条 任命権者は、次の各号のいずれにも該当するときを除き、法第三十八条第一項の許可をすることはできない。
一 職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体に従事しても、職務遂行上、能率の低下を来すおそれがないこと。
二 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体と職員が属する地方公共団体との間に相反する利害関係を生じるおそれがなく、かつ、当該職員の職務の公正を妨げるおそれがないこと。
三 前二号に規定する場合を除くほか、法の趣旨に反しないと認められること。

法規を直接確認されたい方は、大分県ホームページの法規集データベースから「営利企業への従事等の制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:宮崎県

42番目は宮崎県です。
宮崎県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

宮崎県人事委員会規則の任命権者許可基準
第3条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合を除き、法第38条第1項の許可(以下「許可」という。)をすることができる。
(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) 職員の占めている職との間に特別の利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合
(3) 職員の占めている職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがある場合
(4) その他全体の奉仕者たる公務員として適当でないと認められる場合

法規を直接確認されたい方は、宮崎県ホームページの法規集データベースから「職員の営利企業等の従事制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:鹿児島県

43番目は鹿児島県です。
鹿児島県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

鹿児島県人事委員会規則の任命権者許可基準
第2条 任命権者は,職員が,営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他の地位を兼ね,若しくは自ら営利企業を営み,又は報酬を得てその他の一切の事業若しくは事務に従事すること(特別職に属する職,国又は他の地方公共団体の公務員の職又は公共企業体の職に併せて就くことを含む。以下「営利企業への従事等」という。)について,次の各号の一に該当すると認められる場合は,これを許可しないものとする。
(1) 職員の占める職と当該営利企業への従事等との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがある場合
(2) 営利企業への従事等により,職務の遂行に支障を生ずる場合
(3) その他営利企業への従事等により,法の精神に反する結果を生ずる場合

法規を直接確認されたい方は、鹿児島県ホームページの例規集データベースから「営利企業への従事等の制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:熊本県

44番目は熊本県です。
熊本県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

熊本県人事委員会規則の任命権者許可基準
第3条 職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員その他如何なる名称を有する地位を問わずこれに類すると認められる地位を兼ね、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することについては、任命権者は、その職員の職と当該会社その他の団体又は事業若しくは事務との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、職務の遂行に支障がないと認められる場合であって法の精神に反しないと認められるときのほかは、これを許可してはならない。

法規を直接確認されたい方は、熊本県ホームページの例規集から「営利企業への従事等の制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:佐賀県

45番目は佐賀県です。
佐賀県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

佐賀県人事委員会規則の任命権者許可基準
第2条 任命権者は、職員が法第38条第1項及び前条に定める地位を兼ね又は自ら営利企業を営むことについては、その職員の占める職と、当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認める場合その他法の精神に反しないと認める場合のほかは、これを許可しないものとする。

法規を直接確認されたい方は、佐賀県ホームページの例規全集データベースから「営利企業への従事等の制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:長崎県

46番目は長崎県です。
長崎県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

長崎県人事委員会規則の任命権者許可基準
第3条 任命権者は、職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員その他これらに準ずる地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て他の事業若しくは事務に従事することに関しては、次に掲げる要件を具備し、且つ、法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。
(1) 職務の遂行に支障がないこと。
(2) その職員の職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

法規を直接確認されたい方は、長崎県ホームページの例規集データベースから「営利企業への従事等の制限に関する規則」をご参照下さい。

公務員の副業解禁!全ての自治体(都道府県)で副業が可能:沖縄県

47番目は沖縄県です。
沖縄県人事委員会規則の任命権者許可基準はこちらです。

沖縄県人事委員会規則の任命権者許可基準
第3条 職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員若しくは前条に規定する地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事する場合においては、任命権者は、その職員が現に占めている職と当該営利企業、事業若しくは事務との間に特別な利害関係がなく、又はその発生のおそれがなく、かつ、当該営利企業、事業又は事務に従事しても職務の遂行に支障がないと認める場合、その他法の精神に反しないと認める場合のほかは、これを許可しないものとする。

法規を直接確認されたい方は、沖縄県ホームページの法規集データベースから「営利企業への従事等の制限に関する規則」をご参照下さい。

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