公務員でも年間20万円以下の副業なら職場にバレないって聞いたけど、ホントにばれないのかな?
働き方改革の影響から副業をされる方や副業を認める企業も増えています。
しかし、公務員法(国家公務員法・地方公務員法)の制限から公務員が副業をする事は禁じられています。
そのような中、「年間20万円以下の副業であれば公務員であっても職場にバレない。」等という情報をネットやSNSで見聞きされた方もおられるかと思います。
この記事では、「本当に年間20万円以下の副業なら職場にバレないのか?」を詳細に説明していきます。
「税制上に限り職場には絶対にバレない。」
つまり裏を返せば・・・
税制上以外の理由からバレる可能性があります。
【公務員の副業】年間20万円以下ならバレないのは確定申告が不要だから!
なぜ年間20万円以下の副業収入ならバレないのかなぁ?・・・
それは、年間20万円以下の副業所得であれば確定申告をしないでいいからです!
副業所得が年間20万円以下なら確定申告が不必要
副業所得が年間20万円を超える場合、所得税の確定申告が必要です。
副業所得とは、経費を差し引いた残りの金額です。
サラリーマン(会社員・公務員など)であっても「1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の合計金額が年間20万円を超える人」は確定申告が必要です。
裏を返せば、本業以外の所得の総額が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。
国税庁「No.1900給与所得者で確定申告が必要な人」にも副業所得が年間20万円以下であれば確定申告が不要であることが示されています。
根拠法令は所得税法第121条です。
確定申告をしないと副業が職場にバレない理由
なぜ確定申告をしないと職場に副業がバレないのかなぁ?・・
結論から言えば、副業所得は確定申告をしないと本業の会社が副業の所得を把握できないからです。
本業の会社は、従業員の全所得を把握し、各種保険や税額を取りまとめ給与から天引きして納めます。
確定申告をしなければ、会社は従業員の本業分しか把握する事ができないため、会社(職場)に副業がバレないのです。
これは、会社(民間)に限らず、公務員でも同じ事が言えます。
実際、私が知っている公務員の方で20万円以下の副業をされれいる方がいますが、確定申告はされていません。
実際の話し、公務員の方はそれなりの知識と人格があられ教養や指導力も高いのが事実です。
そのため、公務員の方が一般の企業や団体から、教養・指導・講演・ボランティアを有償で依頼を受けることは珍しくありません。
例えば、学校の部活動のコーチ、武道や書道の指導などがあります。
このような活動には交通費や備品の購入のほか、知識・技術の向上のための教養も必要となります。
そうなれば、どうしても経費が少額ではすまなくなり、有償での活動は致し方ない事なのです。
【公務員の副業】年間20万円以下ならバレない!?バレる?
年間20万円以下の副業なら確定申告しなくていいから、職場にバレないんだ!
税制上バレないだけですよ・・・
バレる可能性はあります。
え?!
バレるの?!
20万円の以下の副業収入であれば国税庁「No.1900給与所得者で確定申告が必要な人」や所得税法第121条にも示されているとおり、確かに確定申告は不要です。
しかし、それは所得税に限った話です。
20万円以下の副業収入であっても、住民税の申告は必要になります。
住民税の納税方法を間違えると職場に副業がバレる恐れがあります!
住民税は副業所得額に関係なく申請が必要
年間20万円以下の副業所得の場合、確定申告は不要です。
しかし、住民税は副業所得が年間20万円以下であっても申請が必要です。
確定申告は副業所得が年間20万以下なら申告しなくてよい事は、先に述べたとおりで、国税庁「No.1900給与所得者で確定申告が必要な人」や所得税法第121条にも明記されています。
そのため、住民税もそうなのではと勘違いしている人が多くいらっしゃいます。
しかし、住民税は副業所得額に関わらず申請が必要です。
申請が義務付けられているにも関わらず、申告しないというのは脱税になります。
金額が少ないからバレても大したことないと考えている人もいますが、立派な犯罪です。
副業していることがバレないように、犯罪をおかすというのはリスクが高すぎます。
正しく住民税は納める必要があります。
脱税して犯罪者にはなりたくないですよね・・・
特に公務員なら・・。
副業所得が年間20万円以下の場合、住民税を申告しなくてもいい理由などは国税局の通達や法律でも示されていません。
【公務員の副業】年間20万円以下ならバレない対策とは!?
納税は国民の義務だから所得があれば申請するのが当然だけど、なぜ副業所得の住民税を申請すると職場に副業がバレるのかなぁ?・・・
サラリーマン(会社員・公務員)は、住民税を「特別徴収」で納めることになっているからです。
特別徴収とは、会社が従業員の住民税額を取りまとめ、給与から差し引いて納めることです。
住民税を徴収する地方自治体は、各企業から従業員への給与支払状況を報告してもらうことで各従業員(納税義務者)が受け取った所得を知り、住民税額を決定して会社に伝えています。
つまり、会社は従業員一人ひとりの住民税額を把握しているのです。
そのため、勤務先の会社は自社からの給与以外の収入を得ている従業員がいると、自社以外の給与に対する住民税がある事を知り、副業所得があることに気付くことになるのです。
住民税の納付の仕方を間違えれば副業が職場にバレます!
職場に副業がバレたくないならこれを覚えて下さい。
「住民税は普通徴収で納める!」
住民税の納め方は2種類あります
住民税の納めたかたは、普通徴収と特別徴収の2種類があります。
普通徴収は自分で住民税を支払う方法
特別徴収は会社側が住民税を代わりに支払う方法
です。
どちらを選ぶかで、副業が会社にバレるリスクも変わってきます。
普通徴収を選択し自分で住民税を納めれば職場にバレません!
住民税の支払い方法を普通徴収にすることで、副業所得の住民税は納税者本人が直接住民税を収めることなり、本業の給与所得にかかる住民税だけが特別徴収されます。
つまり、副業によって増えた分の住民税を会社が把握できなくなるため、職場に副業がバレないのです!
これは、民間企業に限った事ではありません。
公務員であっても同じ事であり、職場にバレる事はありません。
【公務員の副業】年間20万円以下なら本当にバレないのか?
結論・・・20万円以下の副業であってもバレます。
正確には「バレる可能性はある」っという事です。
副業が職場にバレる原因
- SNSからバレる
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SNSは私生活だけではなく、仕事でも頻繁に使用するツールであり、使わないのは「事故を起こすから車には乗るな!」っていう事と同じです。
しかし、SNSに書き込んでいた情報から、何らかの原因でアカウントが特定されて、結果的に副業がバレてしまう可能性はあります。
たとえ匿名で登録しているSNSであっても、身元が判明する情報は控えるべきです。
SNSの投稿時間帯、投稿時の位置情報、自宅の写真や動画の発信などから、本人が特定されます。
同僚や上司にSNSアカウントの存在を知られていないから大丈夫とは思わず、不用意に副業に関する内容をアップしない方が無難です。 - 副業を他人に話すことでバレる
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嫉妬は怖いものです。
特にお金に関する事は。
副業が好調なときほど、得意となって周囲に話したくなります。
しかし、信頼できると思っている相手だけに話した場合でも、自分よりも多くの収入を得ていると知って不満を抱いたり、嫉妬を感じたりする人がいる危険性があります。
副業は、お金が絡むシビアな世界・・・。
たとえ親しい間柄であっても、お金が絡むと関係がこじれる可能性があります。
特に本業の同僚に副業のことを話すのはNGです。 - 職場のパソコンや携帯電話を副業に利用してバレる
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職場のパソコンや業務用携帯電話などを貸与されている場合、副業に関する事では絶対使用しない。
これは原則です。
些細なメール連絡や電話、インターネット検索であっても、必ず私物の端末を使うことが大切です。
職場の端末を副業で使用した形跡があると、情報漏えいや不正アクセスの疑いがあるとみなされ、アクセスした日時や通信した相手を調査された場合は必ず副業がバレます。
そもそも公務員の場合、業務時間内に副業の業務を行ったり、職場の端末を使用したことがバレた場合は、職務専念義務違反となり、地方公務員法35条に反する行為として処罰される事となります。
【公務員の副業】年間20万円以下ならバレない方法
住民税の納め方は普通徴収を選択!
それでも絶対にバレないってことはありません。
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